16年越しの悲願!
建設工事従事者の安全・健康を守る「建設職人基本法」 が成立

2016年12月の臨時国会において、工事現場で働くすべての人たちの安全を確保する「建設工事従事者の安全及び健康の確保の促進に関する法律(建設職人基本法)」が衆参両議院全会一致により可決、成立しました。
当社の会長、小野辰雄が理事長を務める全国仮設安全事業協同組合が設立して16年半、待ちに待った瞬間であり、悲願が実りました。
同法の基本計画では「墜・転落災害防止の充実強化について実行ある施策の実施」が盛り込まれ、①手すり先行工法による二段手摺と幅木の設置。②足場の点検は組み立てたもの以外の決められた十分な知識経験のあるものによる実施。が重要課題とされており、今後、関係行政機関や専門家によって施策の推進に向けて相互調整を図っていきます。
私たち日綜産業は、「安全に配慮した仮設資材の普及」と「仮設安全監理者による納入資材の点検」の実施により、現場で働く皆様が安心して働ける環境づくりに貢献し、仮設を起因とする事故の撲滅に向けてこれからも尽力してまいります。

平成21年6月1日に厚生労働省より約60年ぶりに労働安全衛生規則の改正及び安全衛生部長通達が発せられました。

改正規則ではハード面では足場からの人の墜落防止として「さん又は巾木」を付けること。また物の落下防止として、「巾木又はメッシュシート又は防網」の設置が義務化されました。
ソフト面では足場の組立て後などの点検結果(チェックリスト)は、現場終了まで記録し、保存することが義務化されました。

また、部長通達では、ハード面では「手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場」の採用が示され、ソフト面では、安全点検実施者は仮設安全監理者など、足場の点検について十分な知識・経験を有する者を指名し、点検には足場の種類・機材に応じた専用のチェックリストを使用することが明示されています。なお、部長通達は、規則の改正と同等の重要さを有し、この内容が労働安全衛生法の全面改正時に反映されることとなります。

改正安衛則図解(PDF : 1.5 MB)
ガイダンス(PDF : 6.25 MB)